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大阪家庭裁判所 昭和51年(家)1280号 審判 1976年11月25日

申立人 亡前田千枝子(仮名)

申立承継人 前田彰(仮名)

相手方 前田ハル子(仮名)

主文

申立人は金二九五万四、三八五円を取得する。

相手方は金四〇四万五、六一五円を取得する。

理由

第一当事者双方の主張

一  申立の実情

1  被相続人前田宏和は昭和四八年八月二八日××市○○区で死亡して相続が開始し、被相続人の母である申立人および妻である相手方がそれぞれ各二分の一の法定相続分をもつて、被相続人の遺産を相続した。

2  被相続人の生前、被相続人は申立人および相手方の三人で生活し、申立人は被相続人の扶養を受けていたものであるところ、昭和四九年二月二四日、申立人と相手方との間で下記の契約が成立した。

(1) 相手方は申立人に昭和四九年二月二四日金四〇〇万円を贈与する。

(2) 申立人は、同人の二男前田彰の扶養を受け、相手方は申立人に対して扶養の義務を負うことなく、かつ申立人の扶養者の扶養については一切関与せず、申立人もまた相手方に対して一切関与しない。

3  ところで、被相続人には相続開始時下記の遺産が存した。

(1) 生命保険金 金一、〇〇〇万円

上記生命保険は、被相続人自身を被保険者、相手方を保険金受取人とするものであるが、生命保険金請求権は保険契約の効力により受取人に原始的に帰属し、相続財産を構成しない、とする考え方は共同相続人間の公平の観点からして不合理である。生命保険金を相続財産には含まし得ないとしても、相続人間の公平の観点から遺贈と同視すべき財産の無償処分であり、民法九〇三条の特別受益と解すべきである。従つて、上記生命保険金を本件遺産分割の対象となる相続財産に加算すべきである。

(2) 退職金 金二三四万一、一六〇円

退職金に関しても、上記生命保険金と同様の問題があるが、退職金に関しても特別受益になると解すべきであるから、上記退職金についても、遺産分割の対象となる相続財産に加算すべきものと考える。

(3) 交通災害保険金 金五〇万円

(4) 預金 金一五五万円

(5) 社債 金八〇万円

(6) 別紙目録<省略>記載の土地、建物

同建物については、相手方は申立人に何らの同意も求めず、昭和四八年一一月一九日付で相手方が単独相続した旨の所有権移転登記をしてしまつており、後日申立人において、異議を申立てたが、相手方は協議に応じようとしない。

(7) 自結責保険金 金七〇〇万円

上記の昭和四九年二月二四日付贈与契約の当時には、自賠責保険金の額等については何ら明らかになつていなかつたものであるから、上記七〇〇万円については、本件遺産分割において改めて協議されるべきである。

4  上記遺産が存するにもかかわらず、申立人および相手方間において、遺産分割についての協議が整わないので、申立人は被相続人の遺産について相続分に応じた分割を求める。

なお、上記遺産のうち、(4)、(5)、(6)については、相手方も仕事をして収入を得ていたことでもあり、その取得についての寄与分を認めるが、具体的な相続分の算定の際には、申立人の寄与分についても考慮されるべきである。即ち、被相続人と相手方とが結婚以来、被相続人死亡の直前まで、勤めに出ていた相手方にかわつて、申立人が家事一切をとりしきつていたものであり、被相続人と相手方との収入のうちには申立人の寄与によるものも含まれるはずである。

二  相手方の主張

1  申立人主張の被相続人の遺産のうち、(3)ないし(7)が遺産に属することは認めるが、(1)生命保険金および(2)退職金が、遺産に属することは否認する。

生命保険金は相手方が保険金受取人と指定され○○生命保険相互会社から受領したもので、保険契約の効力発生と同時に相手方の固有財産となつたものであつて、被相続人の遺産から離脱したというべきであり、また退職金は被相続人死亡により国家公務員退職手当法二条、一一条に基づき、相手方が受領権者として固有の権利として△△大学から受領したものであつて、相手方の固有財産であるから、いずれも被相続人の相続財産を構成するものではない。

2  被相続人の遺産については以上のとおりであるが、申立人と相手方との間で、昭和四九年二月二〇日、申立人の実妹坂田明子、申立承継人である申立人の次男前田彰、相手方の実姉山本ヨシ子の三名立会のもとに遺産分割の協議をなした結果、申立人は自己の相続分として相手方から金四〇〇万円を受領することにより、本件遺産分割は終了する旨の協議が成立し、同年同月二一日に金一五〇万円、同二三日に金二五〇万円合計金四〇〇万円の支払いも済み、同二四日には、上記協議についての書面も作成され、本件遺産分割は結了するに至つたものであるから、申立人の本件申立は不当である(申立人は、上記書面は、単に相手方が申立人に対する扶養義務を免れるため、金四〇〇万円を贈与したもので、遺産分割ではないと主張するようであるが、申立人と相手方とは一親等の姻族の関係にすぎず、双方とも互いに扶養すべき義務を当然に負担するものではないから、相手方が申立人に金四〇〇万円という大金を支払つたのは、遺産分割の意味であると考えるべきである。)。

3  仮に、遺産分割がすべて終了していることが認められないとしても、相手方は、被相続人の遺産に対し、寄与分を有する。即ち、相手方と被相続人との婚姻中、相手方は大阪府立××療養所○○○病院、大阪府立△△病院等に勤務し、また被相続人は△△大学に勤務し、それぞれ収入を得ていたものであるところ、両名はその収入を一つにまとめて生活費、財産購入費等にあてていたものであるから両名の財産のほとんどが被相続人名義になつているとはいえ、実質的にはすべて両名の共有に属すると考えるべきである。しかして、両名の収入を比較すると、相手方対被相続人で三対二ないし四対三の比率であるから、共有に属すべき財産に対する両名の持分権は少なくとも、相手方七分の四、被相続人七分の三とすべきである。

以上を前提として考え、更に葬式費用、墓地購入費等を差引くと、申立人は金四〇〇万円を受領したことによつて相続分以上の金員を受領したことになり、この点からも遺産分割は終了していると考えるべきである。

第二当裁判所の判断

一  相続人および法定相続分

本件記録中の戸籍謄本によると、被相続人前田宏和が昭和四八年八月二八日死亡して、その相続が開始し、被相続人の妻である相手方および母である申立人が被相続人の遺産を相続した(但し、申立人は本件の調停進行中である昭和五〇年一月二〇日死亡し、被相続人のただ一人の弟であり、申立人の二男である前田彰が、本件手続を承継した)ことが認められ、従つて、申立人および相手方の法定相続分は各二分の一であることが認められる。

二  遺産の範囲および価額

1  本件記録中の登記簿謄本三通、「お支払明細書」と題する書面(○○生命保険相互会社保険金課作成)、△△大学退職手当決定通知書二通、家庭裁判所調査官長尾紘也作成の調査報告書、不動産売買契約証書、公団公社分譲住宅速報に、当事者間に争いのない事実を総合すると、被相続人の遺産およびその価額は次のとおりであることが認められる。

(1) 交通災害保険金(×××市の交通災害保険に基づくもの) 金五〇万円

(2) 預金 金一五五万円

(3) 社債 金八〇万円

(4) 別紙目録記載の土地、建物 価額金六〇〇万円

同建物については昭和四八年一一月一九日付で、相続を原因として被相続人から相手方に所有権移転登記がなされているが、後記の遺産分割協議がなされた時点での価額は金八〇〇万円程度であると考えるのが相当であるところ、同価額のうち、相手方が相続開始時以降支払うべきローン残高二〇〇万円を控除して、遺産分割の対象としての価額は金六〇〇万円をもつて相当とする。

(5) 自動車損害賠償責任保険金(以下自賠責保険金と称する)金七〇〇万円

2  上記認定の遺産の外に、申立人は被相続人が○○生命保険相互会社との間で締結した、相手方を受取人とする生命保険金一、〇〇〇万円についても、被相続人の遺産に含まれる旨主張するが、上記資料の外、相手方代理人作成の保険内容に関する書面によれば本件のように被相続人自身が契約し、相続人のうちの一人である相手方のみを受取人と指定している場合は、保険契約の効力として、支給された保険金は相手方の固有財産に属するものと考える。しかしながら、保険金請求権についても、相続人間の公平という見地から特別受益とみなして分割の際に考慮すべきである。但し、特別受益分として持戻すべき額は、保険契約者であり保険料負担者である被相続人において、その死亡時までに払い込んだ保険料の、保険料全額に対する割合を保険金に乗じて得た金額とすべきものと考える。しかして、本件保険契約の内容は、契約日は昭和四八年一月一日、当時の被相続人の年齢は四〇歳八ヵ月で保険料年額八万三、〇四〇円(月額六、九二〇円)を満六〇歳に達するまでの二〇年間支払うこととなつている。

そうすると、支払うべき保険料の総額は

83,040円×20 = 1,660,800円

であり、被相続人が死亡時までに支払つた保険料は昭和四八年一月から八月分までであるので、

6,920円×8 = 55,360円

となる。

これに対して支給された保険金は九九七万二、三二〇円であつた(上記保険料年額の不足分九月から一二月までの四ヵ月分二万七、六八〇円が差引かれたので、上記の額となつた。)。従つて、特別受益分として持戻されるべき金額は、

9,972,320×55,360/1,660,800 = 332,410.66

三三万二、四一〇円(小数点以下切捨て)ということになる。

3  更に、被相続人のいわゆる死亡退職金について検討するに、上記各資料によれば、被相続人は死亡するまで、×××××として△△大学○学部に勤務していたので、その死亡によつて、金二三四万一、一六〇円の退職手当を支給されたことが認められるところ、国家公務員退職手当法二条および一一条によれば、国家公務員の死亡による退職の場合は、一、配偶者、二、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者、三、上記の外、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族、四、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者、の順位で、その退職手当が支結されることが規定されており、この規定内容は民法に定める被相続人の順位決定の原則とは異なつていることから、公務員の退職金制度は公務員およびその遺族の生活の安定と福祉の向上を図ることを第一目的とするものであると考えられる。従つて、死亡退職金の受給権を有する遺族、本件においては相手方は固有の権利として被相続人の死亡による退職手当を取得すると解するのが相当である。しかしながら、共同相続人間の実質的公平の見地から、遺産分割の際、これについて全く考慮に入れないのは妥当でなく、特別受益になるものと解すべきである。

4  なお、株式会社△△△公益社から前田家宛の領収書二通によれば被相続人の葬儀費用として金四三万九、八〇〇円を要したことが認められる(証拠上認められるもの)ところ、葬儀費用(相続開始後の法事の費用については遺産分割の際考慮すべきではないと解する)は遺産のうちから負担すべきものと解するので、遺産分割の対象となる遺産の範囲を確定する際には、これを遺産のうちから控除すべきである。

相手方は墓地購入費についても遺産のうちから控除すべきである旨主張するが、墓地は祭祀用の財産であると解すべきであり、遺産とは別個にその帰属を定めるべきであるから、墓地購入費用は本件遺産のうちから控除しないこととする。

三  相手方の寄与分

上記各資料および△△△市の市民税、府民税特別徴収税額の納税者への通知書六通ならびに本件調停および審判の過程で顕われた一切の事情を総合すると、相手方は被相続人との婚姻中、被相続人の死亡直前の昭和四八年六月一五日まで、大阪府立××療養所○○○病院、大阪府立△△病院等で○○○として勤務を続け、この間、被相続人の収入を上回りこそすれ決して低くはない収入を得ていたもので、その生活費、財産購入費等は、相手方と被相続人との収入をまとめたものの中から支出されていたことが認められる。

上記事実によれば、相手方と被相続人との婚姻期間中に得た財産(本件においては、第二、二、1記載の遺産のうち(2)、(3)、(4))について、被相続人名義になつていても相手方の財産取得に対する寄与を認めるべきであり、実質的には相手方と被相続人の共有に属すると考えるべきである。しかして、その寄与割合は、上記資料によれば、相手方と被相続人の収入の比率はほぼ三対二ないし四対三となることは認められるけれども、これによつて、相手方の寄与割合を機械的に定めるのも相当でなく、五割をもつて相当と考える。

なお、申立人は申立人自身にも被相続人の財産の増加に寄与がある旨主張し、上記各資料によれば相手方と被相続人がそれぞれの職業に従事している間、同居している申立人は家事のほとんどをとりしきつていたことは認められるけれども、これは、同居している親族としては通常なされるべき程度の協力であるから、これをもつて特に被相続人の財産の増加に寄与があつたとは認められない。

四  遺産分割協議の有無

(一)  申立人と相手方との間で、昭和四九年二月に成立した贈与契約について、相手方は遺産分割の協議であると主張し、申立人は申立人に対する相手方の扶養義務の履行である旨主張するので、この点について判断する。

上記各資料の外、贈与契約書、差出人前田彰の手紙ならびに参考人坂田明子、同山本ヨシ子、同林田滋雄、申立承継人前田彰に対する各審問の結果に本件審判の過程で顕われた一切の事情による、次の事実が認められる。

1 申立人と相手方とは、相手方と被相続人とが婚姻した当時から同居していて、いわゆる嫁-姑の関係であるが、その間柄は至つて良好であり、親類縁者等も羨む程の仲であつた。この間、相手方は○○○として病院勤務していたが、被相続人の死亡の直前である昭和四八年六月一五日をもつて二〇年間勤務した府立の各病院の○○○の職を辞した。その二ヵ月後に被相続人は交通事故のため死亡したのであるが、申立人と相手方の従来の間柄から、被相続人の死後も申立人は相手方と共に暮すことを希望し、相手方もまた申立人と生活を共にする意向であつた。そこで、申立人と相手方との同居中であつた昭和四八年一一月一九日に、被相続人名義であつた別紙目録<省略>記載の土地、建物についても申立人同意の上、被相続人から相手方に所有権移転登記がなされた。ところが、相手方がいわゆる石油ショック等の関係で、相手方自身および申立人の生活を支えるために働く必要を感じ、昭和四九年一月一〇日、再び自宅近くの診療所に○○○として勤務するようになつた頃から、申立人は脳血栓のため時々発作的に苦しみ出し、一時的にではあるが、意識を消失したりするようになつたため、相手方も申立人一人を残して勤めに出ることに不安を感じるようになつた。

2 そこで、相手方は同年同月一一日から、暫くの間ということで申立人の世話を申立承継人、前田彰(以下、単に彰と称する)に託することとし、申立人は同日、彰宅に引き移り、同人宅で生活するようになつたが、それから間もない同年二月初旬頃、相手方が彰宅を訪問した際、彰から相手方に対し、被相続人の預金、退職金等を半々にしようとの話が持ち出された。相手方はこれらの点について、相手方の実姉山本ヨシ子(以下、単に山本と称する)に相談したところ、同人は更に申立人の実妹坂田明子(以下、単に坂田と称する)に相談し、山本と坂田とが仲介した形となつて話を進めた結果、申立人と相手方との間で同年同月一七日被相続人の遺産を分けるという意味で相手方から申立人に金四〇〇万円を支払う旨の合意が成立した。

3 そして、同年同月二四日、相手方宅に申立人、相手方の外、上記坂田、山本、彰、山本の内縁の夫林田滋雄(以下、単に林田と称する)が集まつた席上、相手方から申立人に対し、小切手で金四〇〇万円(額面一五〇万円のもの二通、一〇〇万円のもの一通、計四〇〇万円)が支払われた。その際、山本、坂田、彰の三名を立会人とし、林田が中心となつて、次のような内容の文書を作成した。

(1) 相手方は申立人に対し、昭和四九年二月二四日金四〇〇万円を贈与する。

(2) 申立人は上記金額を受領するとともに彰の許において生存中扶養を受けることとし、相手方は申立人に対して扶養の義務を負うことなく、かつ、申立人の扶養者の扶養については一切関与せず、申立人もまた相手方に対して一切関与しない。

上記文書作成に当つて、文書の表題を「遺産分割」とするのは、申立人と相手方との従来の関係からすると、あまりにも固い表現になるとして、あえて「遺産分割」なる文言を避け、「贈与契約書」とした。

4 なお、当時、交通事故によつて死亡した被相続人のため、自賠責保険金請求手続中ではあつたが、その後に判明した七〇〇万円もの保険金が支給されることは予想もされていなかつた。

5 相手方は申立人が上記の金員を大変喜こんで受領し、その後も時折近況報告の電話を掛けて来たりしていたので、被相続人の遺産分割は上記金員の授受をもつてすべて終了したと考えていたところ、同年三月下旬頃、彰から相手方に対し、上記文書の「贈与」なる文言は適当ではなく、上記文書の内容は単に相手方の申立人に対する扶養義務について明らかにしたのみであるから、改めて遺産分割を求める旨の意思表示がなされ、同年六月三日、申立人から相手方に対し遺産分割を求める調停が申立てられた(当庁昭和四九年(家イ)第一八〇七号)。そして、同年同月二五日を第一回として調停が開始したが、同月下旬、上記自賠責保険金七〇〇万円の支給が決定した。

以上認定の事実によれば、申立人と相手方との間で昭和四九年二月二四日、上記遺産のうち自賠責保険金七〇〇万円を除く遺産について遺産分割協議がなされたと認めるのが相当である。申立人は上記文書は単なる贈与ないし扶養に関する協議書である旨主張し、同文書中には扶養的な内容についての記載もあるけれども、上記認定の契約成立時の諸事情、その金額等について総合勘案すると、形式はともかく、実質的には遺産分割協議であるというべきである。

(二)  そうすると、被相続人の遺産の一部について一部分割の協議が成立したことになるので、その協議の効力について考えるに、一部分割をなすべき合理的理由があり、かつ民法九〇六条所定の分割の基準に照して遺産全体の総合的配分にそごを来さず、残余財産の分配によつて相続人間の公平をはかることが可能である限り、一部分割を当然無効とする必要はないと解すべきところ、上記認定の事実によれば、自賠責保険金七〇〇万円は分割協議がなされた時点においては、支給決定はなされておらず、また、これ程高額が支給されるとは予想し得なかつたもので、いわば、分割協議後に判明した遺産であること。また、相手方と申立人とが別居することとなり、時期的にも遺産分割をすることが望ましいときであつたこと、更に、上記の金七〇〇万円をもつてすれば、一部分割の際の不均衡を是正し得ることが認められ、本件において、一部分割をなす合理的理由があるものと認められる。しかして、残余財産の分割においては、遺産全体の総合的配分の公平を実現するため、一部分割における不均衡を修正し、遺産全部について法定相続分に応じた分割を行うべきであると解する。従つて、本件においては、一部分割の協議の有効を前提とし、残余財産のみを分割の対象とするけれども、遺産全部の総合的配分において公平が保てるように、一部分割における相続人の法定相続分との過不足を本件遺産分割において修正すべきであると考える。

五  申立人と相手方との具体的相続分

(一)  以上述べたところを総合して遺産の総額を算出すると、第二、二、1の遺産のうち、(2)ないし(4)についてはその総額から相手方の寄与分五割を差引いた金額(なお、(4)については、本件が一部分割を有効とし、残余財産をもつてその修正を図るという見地から、評価の時期は一部分割がなされた時期を基準とすべきものと考える)を遺産分割の対象とすることになるので、金四一七万五、〇〇〇円となり、これに同(1)および(5)を加算して、一、一六七万五、〇〇〇円となる。更に第二、二、2および3の特別受益分を加算すると、分割の対象として考慮すべき総額は金一、四三四万八、五七〇円となるが、このうちから上記認定の葬儀費用四三万九、八〇〇円を控除すると、遺産総額は金一、三九〇万八、七七〇円となる。

(二)  そこで、上記金額に申立人および相手方の各二分の一の相続分を乗ずると、申立人および相手方がそれぞれ取得すべき金額は、いずれも、金六九五万四、三八五円となるが、申立人は一部分割の際既に金四〇〇万円を取得しているのでこれを差引いた金二九五万四、三八五円を取得すべきであり、相手方は、既に金二九〇万八、七七〇円を取得しているのでこれを差いた金四〇四万五、六一五円を取得すべきである。

六  結論

以上の次第であるから、本件において具体的に分割の対象となるのは金七〇〇万円であり、このうち、申立人は金二九五万四、三八五円、相手方は金四〇四万五、六一五円をそれぞれ取得すべきものと定める。

よつて、主文のとおり審判する。

(家事審判官 佐野久美子)

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